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制度研究

退職後に親の社会保険の扶養になるための条件について

どうもみなさんこんにちは。よよよです。
突然ですが、僕は28歳で公務員を退職しました。
とくに収入のあてはなく、手持ち資金は150万円程。生命保険を解約すれば、もう200万は手に入ります。
そしてイラスト、ブログ、動画で生きていくために2年間はひもじく生きていこうと思っているしだいなのですが、
無収入でも日本に住んでいる以上、税金を支払う必要があります。
今回はその中の、国民健康保険について調べたので発表したいと思います。
今記事の前提として、20から30代・男子・独身・無職・親あり(社会保険加入中)で調査したので、当てはまる方は一つの考え方の参考になるかと・・・
それでは説明していきたいと思います。

この記事の結論

・被保険者と同居しているなら3親等まで、別居なら2親等までが適用親族の範囲
・被扶養者の年間収入見込み額は130万円未満
・さらに同居の場合は被保険者の収入の半分未満
・別居の場合は被扶養者の収入は被保険者からの仕送り額以下
・退職や契約切れによる扶養の場合は、退職証明書や雇用契約書、所得証明書などを提出すると、
 配慮された年間収入見込みで考えてもらえ、申請が通りやすくなる。

子の扶養申請ですこし面倒なのはこの収入要件ですよね。
証明するために所得証明書を添付したり、退職証明書などをつける必要もあり、書類を揃える手間があります。

扶養について

扶養制度には2種類あります。
所得税、住民税が軽減される「税法上の扶養」と、健康保険が軽減される「社会保険上の扶養」の2つです。
今回の記事では、無職、または自営業になった場合、国民健康保険料をいかに抑えるかについて
説明したいと思うので、「税法上の扶養」についてはまた別の記事でまとめさせてもらいますね。

 

社会保険上の扶養に入る方法について

扶養に入るには、親が社会保険に加入している必要があります。
さらにそこから条件が合って、それに合致して、親の会社に申請を出して許可されれば、
晴れて親の扶養に入ることができ、国民健康保険税は免除になります。

親の扶養に入るための条件

年齢要件

年齢はいくつでも大丈夫!

適用親族範囲

社会保険の被保険者の1親等(父母、子)、2親等(兄弟姉妹、孫、祖父母)、3親等、内縁関係の配偶者の父母とその子にあたる親族等は扶養制度の適用範囲です。
被保険者の配偶者には、扶養の概念はなく、配偶者控除などの制度があります。
今回の条件である、社会保険に加入している親の扶養に入る子、の場合は、全然適用範囲!やったね!
ただ、3親等、内縁関係の配偶者の父母とその子については、同居していないと扶養に入れないという条件があります。
配偶者、1親等、2親等の方々は別居していてもOK~。
適用親族範囲がクリアできてもまだ条件があります。次は収入要件について説明していきます。

収入要件

扶養される人の年間収入見込み額が130万円未満である必要があります。(障がい者の場合は年間収入見込み額が180万円)
ここでいう年間収入見込み額とは、被扶養者に該当する時点、および認定された日以降の1年間に見込める収入額のことを指します。
通常は前年の年収と直近3か月の収入から年間収入込み額を判断します。
直近3か月の収入の計算方法ですが、扶養になる月の直近3か月の給与の平均を1年間取得した額がここでいう年間収入になります。

つまり、

【例】
6月から親の保険の扶養になる子の場合
年間収入=3月分給与(10万円)+4月分給与(10万円)+5月分給与(10万円)÷3×12=120万円
となります。

さらに、この年間収入には給与所得や自営業の稼ぎだけではなく、
雇用保険の失業給付や、健康保険の傷病手当金、障害年金、遺族年金もカウントされるので注意です。

カウントしないものもあります。
再度もらう可能性が低い物や継続的にもらわないものについては年間収入にはカウントしません。

以下参考例

・一時金として得た保険金
退職金(年金型で受け取った場合は年間収入になるので注意)
出産育児一時金
家族出産育児一時金
新型コロナワクチン接種業務従事者収入

◆退職などにより収入が変更する場合

退職や契約変更で職を失った場合などの理由で扶養に入る場合は、退職証明書や雇用契約書、所得証明書といった書類を提出すれば、前年の年収ではなく、
これからの状況を考慮した年間収入額で考えてくれます。

【例1 給与収入のみだったが、無職になり収入がなくなった場合】
所得証明書に記載されている給与収入額は退職証明書や雇用契約書などを提出すれば、0円として考慮された年間収入見込み額を判断してくれる。

【例2 給与収入と、営業収入があったが会社を辞めて給与収入が0になった場合】
退職証明書や雇用契約書などを提出すれば、所得証明書にかかれてある給与収入額を今後は0円と判断し、確定申告書から前年の営業収入額を参考に、年間収入見込み額を判断する。

給与所得の収入がある人は、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下だと要件を満たすことができます。
また、同居しているか別居しているかでもさらに収入要件があり

・同居の場合、扶養される子の収入が社会保険の被保険者(親)の半分未満でなければならない。
・別居の場合は、2親等までで、被扶養者の収入が被保険者(親)からの仕送り額未満でなければなりません。

扶養に入ることのメリットについて

被扶養者は保険料を払わなくてよくなるのが最大のメリットです。
デメリットらしいものはありませんが、しいて上げるなら、ある程度稼いでしまったら、扶養に入れなくなることと、
親に頭が上がらなくなることくらいでしょうか。まぁこのくらいなら、これを機に親孝行してもいいかもですね。
では親の方にメリットはあるのか?
結論からいうと、親のメリットは特にありません。デメリットも特にはありませんが、しいて上げるなら申請の手間が増えることでしょうか。
しかし、それくらいなもんです。
扶養に入れるなら入っておかないと大損するだけですし、忘れずに申請してもらいましょうね。

扶養申請について

被保険者である親は、会社へ扶養申請をする必要があります。
扶養する必要になった事実から5日以内に、会社の人事課や総務課、職員課と言った部署に必要書類を提出します。
被扶養者との関係を証明するために被保険者の戸籍謄本や住民票、収入を証明する書類、
仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類(振り込みの場合は預金通帳の写し・現金手渡しの場合は現金書留の写し)等が必要です。
事前に親の会社がどのような書類、手続きを求めるのか親に確認をとってもらうといいでしょう。

参考;https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

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